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| Contents | 調 停 離 婚
家庭裁判所の調停(家事調停)によってなされる離婚。確定判決と同一の効力をもつ。 いきなり調停を申し立てるのに気が引ける場合は、まずは家裁の無料相談窓口を利用 することもできる。 調停離婚とは・・・ 離婚の話し合いがまとまらない場合や別れることには同意できても、親権者・監護者が 決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケース など、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。 相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのでは なく家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義) 調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する 場合でも最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。 調停において相手方が離婚に応じない場合は裁判となります。 裁判と調停は別で裁判の前には調停をしなければなりません。 但し、相手が行方不明の場合は初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。 調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。有責配偶者からの申し立て かどうかは問われず有責者からの調停申立も認められています。 調停申立ての理由 調停を申し立てるための理由については、特に制約はありません。 調停申立書は、家庭裁判所で入手できます。 調停の申立て動機欄には次のような例があげられています。 ・性格があわない ・異性関係 ・暴力をふるう ・酒を飲みすぎる ・性的不満 ・浪費する ・異常性格 ・病気 ・精神的に虐待する ・家庭をすててかえりみない ・家族と折合いが悪い ・同居に応じない ・生活費を渡さない ・その他 申立書が受理されれば約1ヶ月ほどで第1回目の調停日の通知が届きます。 調停はその後約 1ヶ月に1回の割で開かれ、何回かくり返されます。 1回の調停時間は30分〜40分程度のようです。 平均すると60%前後が3ヶ月以内、80%前後が6ヶ月以内に処理されています。 調停という言葉を聞くと近寄りがたいく敬遠されがちですが、まずは相談窓口に 相談され、有効に活用されることをお勧めします。 |
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