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家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、調停委員の意見などを 考慮した上で家庭裁判所が職権で強制的に離婚させる方法。 しかし、実例は少ない。 「調停に代わる審判が下されて2週間以内に当事者から「異議申し立て」が ないと離婚が確定します。確定後10日以内に審判書の謄本と確定証明書を 役所に提出すると離婚は成立します。 審判離婚になるケース (調停不成立で終了する場合、調停に代わる審判が下されるのは以下のような ケースです) ・調停前の協議の段階ですでに実質的な離婚の合意は成立しているが、調停を 申し立てた時、当事者の一方(相手方の場合がほとんど)が病気等の理由によって 調停期日に出頭しない場合。 ・調停期日において、離婚に関する主な点では合意が成立しているが、条件などの 点で合意ができず調停が成立しない場合。 ・調停期日において、離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が前言を取消したり、 行方不明になったり、調停事実に出頭しなくなった場合。 |
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