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協 議 離 婚
夫婦の合意によってする離婚。離婚判決を必要とせず、戸籍上の届け出に
よって効力を生じる。日本では離婚の約9割がこの協議離婚である。
協議離婚は夫婦の同意の上、届けを役所に提出することで成立します。
しかし、手続きが簡単なだけに離婚後のトラブルが発生しないように必要な事項に
ついては取り決めをしっかりしておくことが賢明と言えます。
夫婦二人ならば、財産分与、慰謝料、婚姻費用
子供がいる場合は養育費・親権者・監護者・面接交渉、などの問題についてです。
これらの項目について当事者同士の合意の文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。
ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
ですから、財産分与・慰謝料・養育費などのお金に関わる事は公証役場で
強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておくといいでしょう。
万が一取り決めした財産分与・慰謝料・養育費等金銭に関わることが約束通り支払われなかった場合、裁判を起こさなくても、法的に相手の給与を差し押さえる強制執行が出来ますので経済的に不利な方にメリットがあります。
離婚後母親が子供を養育していく場合、養育費に関しては特にきちんと公正証書に残しておくことをお勧めします。
養育費の支払いを約束の期限途中で勝手に打ち切る男性が多い現状に対策をしておきましょう。 |
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