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      別れた主人が養育費を払ってくれません

  相 談 内 容
高知県 :Mさん(41才)・夫(42才)・子供1人(16才) 結婚歴18年 
メール相談 1回コース

約一年前になりますが、主人の浮気が発覚し、離婚をしました。
子供は私が親権を得て育てています。
離婚をする際、周りの知人に勧められて養育費に関して公正証書を作成しようと思いましたが、主人が絶対にいやだと言い張り、きちんと支払うという口約束で協議離婚をしました。
ところが最近、養育費の振り込みがなくなり主人に理由を聞いたところ
「他の女性に子供が出来て、その人と結婚する気はないが、女性が子供を産むと言ってるので出産費用や出産の間仕事が出来なくなるので生活費を払わないといけないから」というのです。
今は、公正証書をきちんと作らなかった事を非常に後悔していますが、その時は、まさかこんなに無責任な人だとは思わなっかたし、調停などして時間を費やすのもいやでした。そして、一日も早くすっきり離婚したい気持ちが先に立ち、安易に離婚をしてしまいました。
今は、安易に離婚をした自分にも腹がたち、そして養育費が払えない理由もばかげていて納得出来ません。
こういった場合、養育費の請求は出来るのでしょうか。

 ア ド バ イ ス と 結 果
※回答※
本当に無責任な父親がいて残念です。
現実問題として養育費の支払いを途中で止めてしまう男性は非常に
多く、泣き寝入りしている女性の声を耳にします。
養育費は子供の権利であり、親の義務です。
今からでも請求することが出来ます。

まずは家庭裁判所に養育費請求の申立てをするということを前提に
ご主人に交渉してみましょう。
その際、今度こそ支払の期間・金額・支払の方法をきちんと決め
「強制執行認諾約款付公正証書を作成して下さい。
直接の交渉が無理でしたら家庭裁判所に養育費請求の調停申立てをしましょう。
子供さんの年齢からしてもこれからまだまだ教育費がかかります。
権利としてきちんと請求しましょう。
離婚の原因もご主人の浮気ということですので慰謝料も3年請求出来ます。(一部抜粋)

■現在Mさんは調停に申込みされています。

離婚時の取り決めは子供さんがいらっしゃる場合非常に
大切です。
特にお金に係る事は強制執行認諾約款付公正証書を必ず作成することをお勧めします。

                  




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