吉山みわ ONE STEP 離婚相談では、離婚を奨めるカウンセリングを行うものではありません。クライアントの悩みを解決し幸せがつかめるようにカウンセリングすることを目的とします。
本同意書は、クライアントとカウンセラーの間の離婚カウンセリング全てに適用します。
第1条(クライアント)
クライアントとは、離婚カウンセリングの申込みをし、カウンセラーが承認した者をいいます。
第2条(本同意書の変更)
カウンセラーは、本同意書を必要に応じて変更、追加、削除することができるものとし、その場合、電子メールでクライアントに通知します。本同意書に変更があったことが通知された後に、離婚カウンセリングを継続した場合は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。
第3条(提供資料の二次利用等の禁止)
カウンセラーによって提供された資料およびメールの内容については、クライアント本人のみが使用することができカウンセラーの承諾を得ずに、他者(単独であるか複数であるかを問いません。以下同様)に提示すること、使用させること、譲渡すること等は一切できません。
第4条(責任)
1.クライアントが第三者に損害を与えた場合には、クライアント自身の責任において解決します。
またクライアントが本同意書に反した行為、または不正な行為、もしくは違法な行為によりカウンセラーに損害を与えた場合には、カウンセラーは当該クライアに対して損害賠償を請求することができます。
2.クライアント自身の行動については、最終的にクライアント自身が決断実行するものとし、カウンセラーは当該クライアントに対して責任を一切負いません。
第5条(変更の届出)
クライアントは、住所、電子メールアドレスなどの連絡先に変更か生じた場合には、速やかに変更の届出をカウンセラーに行うものとします。カウンセラーは変更の届出がない限り、申込時に届出のあった連絡先に連絡をとるものとします。
第6条(離婚カウンセリングの一時的中断)
カウンセラーは次の項目に該当する場合には、クライアントに事前に連絡することなく、一時的に
カウンセリングが行えなくなることがあります。
1.火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、台風などの天災や、戦争、暴動、騒乱など。
2.運用上、カウンセラーがー時的に中断を必要と判断した場合(但しこの場合、速やかにクライアントに連絡します)
第7条(知的財産権等の侵害の禁止)
1.クライアントは、離婚カウンセリングの内容に関する知的財産権が、別段の表記があるものを除きカウンセラーに帰属していることを承知し、カウンセラーの権利を侵害しないことを約束します。
2.クライアントは、カウンセラーの許可無く離婚カウンセリングの内容をコピーしたり、転送したりしないことを約束します。
第8条(クライアント情報の制限)
1.カウンセラーは、クライアントが離婚カウンセリングで記述した内容を、クライアント本人の許可なく他言、コピー、転送等を一切しないという守秘義務を負います。
2.カウンセラーは、クライアントに関するサマリーデータ(年齢、都道府県、性別等)を離婚カウンセリング実績データの申告に利用できるものとします。
第9条(離婚カウンセリングの範囲) 離婚カウンセリングにおいて提供されるもののなかには、精神分析、心理療法、カウンセリング医学的治療を含みません。
第10条(損害賠償)
1.クライアントが本同意書に反した行為または不正もしくは違法な行為によってカウンセラーに損害を与えた場合、カウンセラーは当該クライアントに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
2.クライアントが離婚カウンセリングの中止またはメールの返還を求めたことにつき、カウンセラーは事由のいかんを問わず一切の損害賠償義務及び離婚カウンセリング費用の返還義務を負わないものとします。
第11条(離婚カウンセリングの実施)
1.離婚カウンセリングは、クライアント本人から指定された電子メールに送る、もしくはクライアント本人からかけていただく電話にて、カウンセリングを実施するものとします。
第12条(離婚カウンセリング中止)
クライアントが下記の項目に該当するとき、カウンセラーは離婚カウンセリングを中止することが
できます。
またこのとき、これまでクライアントから受信したメールはすべて削除するものとします。
1.申込に虚偽のあった場合
2.離婚カウンセリングの実施を妨害した場合
3.クライアントがカウンセラーを誹謗、中傷した場合
4.日本国の法令に低触する、公序良俗に反する場合
5. 同意書に違反した場合の他、カウンセラーがクライアントを不適当と判断した場合
6.クライアントが中止したい旨を申し出たとき
第13条(離婚カウンセリング料金)
1.クライアントは、離婚カウンセリング申込み後、3日以内に離婚カウンセリング料金全額を支払うものとします。
2.離婚カウンセリング料金銀行振込み手数料は、クライアントが負担するものとします。
3.カウンセラーはクライアントから受け取った料金を、離婚カウンセリング後は返済する義務はないものとします。
第14条(離婚カウンセリウング回答前の解約について)
1.クライアントが離婚カウンセリング回答前に中止する場合は、離婚カウンセリングの回答前に解約の旨を連絡するものとします。
2.クライアントからすでに振込みされた離婚カウンセリング料金は、銀行振込手数料を引いた額をクライアントの指定口座に、振込みにて返金するものとします。
第15条(連絡先)
離婚カウンセリングに関するお問い合わせおよび連絡先は、吉山みわ ONE STEP 離婚相談(電子メールアドレスinfo@step-rikon.com)とします。
以上の全ての事項に同意した上で、離婚カウンセリングを行います。