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地方裁判所の判決により確定される離婚。調停離婚が成立しなかった場合に民法で定める離婚原因(相手の不貞行為・暴力・心身障害など)とともに訴状を
提出する。

夫婦の一方からの訴えに基づき裁判所の判決によって成立する離婚。

民法で定める離婚原因とは・・?

@配偶者に
不貞行為があった場合
A配偶者から
悪意で遺棄されたとき(同居や生活費負担の拒否など)
B配偶者の
生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D上記@〜C以外に
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

但し、離婚原因があったとしても、裁判所がいろいろな事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認められる時には、離婚が認められない場合も
ありますので。


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